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図書館の本を紛失したら弁償になる?絶版なら?基準はある?

生活の知恵

図書館は無料で本を貸りることができる便利な施設です。

でも、貸りた本を持ち歩いているうちに、うっかり電車に置き忘れてしまった!なんてこともあるものです。

今回は、図書館の本を紛失したら弁償になるのかということについて、図書館司書の資格を持つ私がご紹介したいと思います。

図書館の本を紛失したら弁償になる?

図書館の本を紛失してしまった場合、原則として弁償しなければなりません。

そのまま放置しておくと、図書館から連絡が入ったり、貸し出し禁止になったりします。

図書館の本は共有財産ですから、責任を持って迅速に対応するようにしましょう。

 

一般的には同じ本を購入して弁償するケースが多いのですが、弁償方法や手続きは図書館によって違います。

紛失に気づいたら、まずは図書館に相談してスタッフの指示に従うようにしてください。

 

紛失したのと同じ本を新品で用意するのが基本ですが、図書館によっては状態のよい中古本でも可、としている場合もあります。

古本OKで安価な本が見つかれば、弁償の金額を抑えることもできますね。

 

また、大きな自然災害による不可抗力、盗難に遭って被害届を出している場合などは、弁償が免除になることもあります。

 

図書館の本を失くしてしまったら、つい焦って同じ本を用意してから図書館に行きたくなりますが、まずは落ち着いて、図書館の人に正直に紛失してしまった旨を申し出ることをおすすめします。

図書館の本の弁償 絶版の場合は?

紛失したのが絶版の本だった場合も、まずは図書館に弁償方法を相談してみましょう。

絶版の本は手に入りにくいだけに、弁償の方法はケースバイケースになることが多いです。

 

  • 古本屋やオークションで同じ本を弁償する
  • 図書館の指定する類書を購入する
  • 図書館の指定する同額程度の本を購入する
  • 現金で納める

 

図書館の本は絶版であっても、貸し出しされている以上、常に紛失や破損の可能性はあります。

そのため、本当に貴重な蔵書は禁退出になっているはずです。

とはいえ、絶版の本が貴重な書籍であることは間違いありませんので、場合によってはある程度高額な弁償になることも覚悟しておきましょう。

 

ただし、同じ本を古本で見つけたとしても、プレミアがついて非常に高額になっている場合などは、定価と同額程度の弁償で済むこともあります。

 

紛失した本をもう一度よく探してから、図書館に相談してみてくださいね。

図書館の本の弁償に基準はある?

図書館の本を破損したり、汚してしまったり、濡らしてしまった場合、基本的には紛失と同様に弁償となります。

ただし、どの程度の破損なら弁償になるか、という明確な基準はありません。

 

ページの外れや破れなど、図書館で直すことができる程度なら弁償にならないこともあります。

 

返却時に正直に報告して謝罪し、指示を仰ぐようにしましょう。

貸りた時からすでに破損があった場合も、返却時に報告するようにします。

 

 

一つ気をつけたいのは、セロテープなどを使って自分で本の補修をしないことです。

本の補修には専用の糊やテープを使うため、劣化の激しいセロテープを貼ってしまうとかえって修復できなくなってしまうのです。

 

自分で直したことが原因で、弁償の対象になってしまうことも・・・。

破損した本はそのままの状態で図書館に返すようにしてください。

 

私もよく図書館を利用しますが、表紙にシールで「水濡れあり」とか「書き込みあり」などと貼ってある本をよく見かけます。

 

少しでも破れたら100%弁償になる、というわけではありませんので、弁償するように言われてから、新しい本を購入することをおすすめします。

終わりに

図書館の本を紛失した場合の弁償についてご紹介してきました。

簡単にまとめると、

  • 図書館の本を紛失したら弁償になる
  • 弁償方法については図書館の指示に従うこと
  • 破損、汚れ、水濡れについても弁償になるかは図書館に要相談
ということでした。

図書館利用のルールについては、各図書館のホームページや館内の利用案内などで確認してみてくださいね。

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